土地家屋調査士は「土地や建物の調査と測量を行い、取引の安全確保や依頼者の財産を明確にする」ための業務を行っています。

 土地の境界についての調査、測量

境界や面積を知りたいとき

 

筆界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。


境界標が不明になったとき

 

境界標が亡失した場合または初めからない場合は、図面に基づいて復元するか、人証・物証・書証等により調査し、隣接者の立会いを求めて設置します。



 土地の登記について

分筆登記

 

分割して売買するときは、調査・立会・測量して土地を2つ以上に分割する「分筆登記」の              申請をします。

 


地目変更登記

 
畑や山林であったところに家を建て宅地に変更したときなど、土地の用途を変更した時は「地目変更登記」の申請をします。



登記の道路や水路の払下げを受けたときは、 表題登記 の申請をします。

法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがあるときは、 地図訂正の申出 をします。

所有する土地がいくつもあり、1つの地番にまとめたいときは、 合筆登記 の申請をします。

土地の境界に関する手続き

筆界特定制度の手続についての代理

 

土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続についての代理
(ADR認定土地家屋調査士に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができます。 )
   

 相談Q&A  (日本土地家屋調査士会連合会のページへリンク)   

 建物の登記について

建物表題登記

 
建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき


 建物表題部変更登記

 
増築したときや、車庫など付属建築物を新築したとき
スレート葺の屋根を瓦葺きとしたり、木造部分の一部を鉄骨に取替えたり、居宅を事務所に変更したようなとき、                 あるいは、一部取り壊したとき



 建物を取り壊した時は、建物滅失登記 の申請をします。 

 

 その他 合体登記・区分登記・分割登記 などの申請を行います。

 


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