境界問題相談センター島根

土地境界トラブルご相談ください!

お隣りとの境界問題は、とてもデリケートな問題です。「なるべくおおげさにしたくない。」のは皆おなじです。土地境界問題でお困りのことがあれば、境界問題相談センター島根までお電話ください。弁護士・土地家屋調査士が問題解決のお手伝いをします。

こんな困り事ありませんか? 隣人とのトラブル

建物が境界を越えている…?

上下水道が敷地内に…?

植木が越境している…?

境界がわからない…?

できれば話し合いで解決したい! 問題解決までの流れ

01

電話受付

まず、境界問題相談センター島根へご連絡の上、面談日を予約してください。

お問い合わせ先 境界問題相談センター島根 Tel.0852-61-3113
(受付時間[月〜金曜日]10時〜12時、13時〜16時 ※祝祭日は除く)

02

受付面談(無料)

お困りの内容を直接お伺いします。

03

話し合いの機会をセッティング

内容により、相手の方と話し合う機会を設けます。

04

相手との話し合い(調停)

弁護士・土地家屋調査士が話し合いのお手伝いをします。

手続費用一覧 令和元年10月1日より適用

手続内容 金額(税込) 備考
受付面談 無 料 1時間以内
相 談 22,000円 1時間以内
5,500円 超過30分ごと
調 停 申立 11,000円 申立人負担(※1)
期日費用 第1回期日 22,000円 申立人負担
第1回以降(各回) 22,000円 原則、双方各11,000円を負担(※2)
成立費用 110,000円 当事者双方負担。負担割合は双方協議の上、決定。

【その他】

  1. 各手続きの段階で、資料調査・現地調査・測量が必要な場合には、都度見積をいたします。
  2. 調停成立後の費用
    (1)境界標設置費用(2)登記手続費用(3)登録免許税(4)その他、和解内容を履行するための諸費用
    条件の(1)〜(4)に該当する費用については、和解内容によって、当事者それぞれに負担していただきます。

※1.申立費用については、相手方が調停に応じず、調停期日が実施できなかった場合でも返金いたしません。
※2.双方協議による同意があれば、負担割合の変更も可能とします。

お問い合わせ 境界問題相談センター島根

お電話でのお問い合わせ先
Tel.0852-61-3113

受付時間[月〜金曜日]
10時〜12時、13時〜16時 ※祝祭日は除く

〒690-0826 島根県松江市学園南1丁目2番1号くにびきメッセ3階 島根県土地家屋調査士会 内