調査士のしごと

「土地や建物の調査と測量を行い、取引の安全確保や依頼者の財産を明確にする」ための業務

〈 土地の調査や登記 〉

境界や面積が知りたい

調査・測量
筆界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。

境界標が不明になった

境界標の設置
境界標が亡失した際は、図面に基づいて復元するか、人証・物証・書証等により調査し、隣接者の立会いを求めて設置します。

土地を分けたい

分筆登記
分割したいときは、調査・立会・測量して土地を2つ以上に分割する「分筆登記」の申請をを行います。

土地をまとめたい

合筆登記
所有する土地がいくつもあり1つの地番にまとめたいときは、「合筆登記」の申請をを行います。

登録されている地目が違う

地目変更登記
畑や山林だったところに家を建てたときなど、土地の用途を変更した時は「地目変更登記」の申請をを行います。

官公庁から道路などを購入

表題登記
未登記の道路や水路の払下げを受けたときは、「表題登記」の申請を行います。

法務局の地図や公図が違う

地図訂正の申出
法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがあるときは、「地図訂正の申出」をします。

公図の筆界がわからない

筆界特定制度の手続き代理
公図(地図)の筆界(境界)が不明となった場合に「筆界特定制度」の手続きを代理人として行います。

〈 建物の調査や登記 〉

新築した

建物表題登記
建物を新築したときや、建売住宅を購入したときは「建物表題登記」の申請をを行います。

増築した

建物表題部変更登記
増築したときや、車庫など付属建築物を新築したときなどは「建物表題部変更登記」の申請をを行います。

取り壊した

建物滅失登記
法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがあるときは、「地図訂正の申出」をします。

その他には、「合体登記」「区分登記」「分割登記」などの申請を行います。

  • 土地の境界のトラブル

境界に関するトラブルは、「境界相談センター島根」へご相談ください。

裁判によることもなく、土地家屋調査士と弁護士が一緒に相談・調停に応じる「裁判外紛争解決制度(ADR)」を利用して、民間による柔軟な解決のお手伝いをします。